仇討についての考察(四)
明治時代における仇討禁止
近代国家はその本質として私闘、私刑を禁止しており、日本においても明治時代に入ると仇討禁止令が出されました。
  仇討禁止の最初の法律は、1873(明治6)年2月に司法卿・江藤新平が出したいわゆる復讐禁止令(仇討禁止令)です。「復讐ヲ嚴禁ス(太政官布告第37号)」が布告名で、次のような内容です。
「人ヲ殺スハ、国家ノ大禁(たいきん)ニシテ、人ヲ殺ス者ヲ罰スルハ、政府ノ公権ニ候処、古来ヨリ父兄ノ為ニ、讐(あだ)ヲ復スルヲ以テ、子弟ノ義務トナスノ古習アリ。右ハ至情不得止ニ出ルト雖モ、畢竟私憤ヲ以テ、大禁ヲ破リ、私儀ヲ以テ、公権ヲ犯ス者ニシテ、固ヨリ擅殺(せんさつ)ノ罪ヲ免レズ。加之、甚シキニ至リテハ、其事ノ故誤ヲ問ハズ、其ノ理ノ当否ヲ顧ミズ、復讐ノ名義ヲ挟ミ、濫リニ相殺害スルノ弊往往有之、甚ダ以テ相不済事ニ候。依之復讐厳禁仰出サレ侯。今後不幸至親ヲ害セラルル者有之ニ於テハ、事実ヲ詳ニシ、速ニ其筋へ訴へ出ヅ可ク侯。若シ其儀無ク、旧習ニ泥(なず)ミ擅殺スルニ於テハ相当ノ罪科ニ処ス可ク候条、心得違ヒ之レ無キ様致スベキ事。」
  元禄14年、赤穂藩主浅野内匠頭が江戸城中松の廊下で吉良上野介に刃傷に及びましたが、浅野家はこれによってお家断絶となりました。後に大石内蔵助らが吉良上野介を討ち、主君の仇討をし、その一部始終が「忠臣蔵」として後の世に語り継がれてきたことは、日本人なら誰もが知っていることです。
「高野の仇討」の発端は、文久2年(1862年)に、その浅野家廃絶後の赤穂藩・森家において生じた家老暗殺事件にありました。国家老森主税とその重臣村上真輔が、藩政改革を唱える急進派(尊王攘夷派)の13人の藩士たちによって、播州赤穂城の二の丸門跡付近で暗殺された事件(文久事件)です。事件の背景には、森家の家督相続争いとか、幕末における勤王佐幕思想などが絡みあったお家騒動があったようです。
  13人は脱藩して、攘夷を唱える土佐藩に助けられたり、赤穂藩に戻されたり、また脱藩して長州藩に入り込んだりしましたが、死亡したりして6人に減ってしまいました。
村上兄弟はその間も何とか父の仇討ちをと藩庁に訴えかけてきましたが、許しが出ないまま、とうとう事件から9年後の明治4年(1871)に至り、犯行者6人の取扱いに困惑していた当時の藩の執政は、高野山にある森家の菩提寺の墓守という名目で6人に出国命令を発しました。
  霊場を穢すことになるので、高野山に入られたら仇討ができなくなると危機感を持った村上4兄弟と助太刀4人は、藩の許しを得ずに高野山にまで押しかけて行き、6人が入山する直前にその仇をとったのです。
  仇を討ち取った村上兄弟に対する処置については、明治4年7月14日(1871年年8月29日)の廃藩置県で藩制度は既に消滅し、仇討も禁止の方向にあったことから、村上兄弟に対し殺人罪の死刑判決が下されました。「仇討禁止令」が発表された明治6年2月7日の同じ日に、死刑から禁固刑に減刑され、さらに5年後には、恩赦で釈放されたそうです。
このように、明治初年の仇討には、父母や兄等尊属の親族を殺されたことに対する仇を討つという面よりも、幕末から維新期という激動の時代にあって、派閥、政論の対立などによる暗殺とその報復という面があったところから、この種の紛争を断ち切るためにも、明治政府は仇討禁止を打ち出さざるを得なかったようです。
  そして、明治13年制定の旧刑法(明治13年7月17日太政官布告第36号。)では、仇討の明文の禁止規定は無かったものの、仇討は謀殺罪(予め計画して人を殺すこと。一時的な激情によって故意に人を殺す故殺罪と区別され、死刑となります。)の対象とされ、これによって仇討は実質的に完全に禁止されたこととなりました。
幕末、秋月藩士・臼井亘理は藩命で京都にいましたが、幕府崩壊の近いことを身近に感じ、開国論に転じ、帰郷後藩に対して開国論を力説しました。しかし、これを変節とみる保守派・攘夷派が激怒し、亘理暗殺を決し、1868年5月24日未明、自宅で反対派急先鋒の干城(かんじょう)隊士数名に襲われ、妻と共に暗殺されてしまいました。
  この事件に対する藩の裁定は、干城隊は無罪であるのに対して、臼井家は家名断絶にすべきところ、家筋に免じて減録という理不尽なものでした。
臼井六郎は父・亘理が殺害されたとき未だ10歳でしたが、この惨劇の記憶は頭を離れることはなく、長じるに従って仇討を考えるようになり、そして19歳になって父の殺害者が一瀬直久であることを知りました。
  一瀬は、今や新政府の裁判所判事となっており、東京において勤務していることを知り、六郎は上京します。一瀬の動向を看視しながら北辰一刀流の山岡鉄舟の元で剣の腕を磨きつつ、機会を窺っていました。そしてたまたま、旧藩主黒田長沖邸で毎月1回、旧秋月藩士を集めて碁会が開かれ、時々一瀬もそこに来ていることを聞き込みました。
  明治13年12月17日、六郎は黒田邸を物陰から見張り、一瀬が館へ入るのを見るとすかさず後を追い、一瀬に向かって短刀を突き立て、引き抜いてはもう一度刺しました。
旧幕府時代であれば美談としてもてはやされ無罪放免だったのでしょうし、まだまだ、この時代でも世間には、このような事件を美談として取り扱っていることが多かったようなのです。しかし、13年来の仇を討ち、自首した六郎は、既に仇討禁止令発令から7年も経過した後の仇討であり釈明の余地のないものでした。
旧刑法布告(施行は明治15年1月1日。)後ではありますがその施行前であったことから、死罪を免れましたが、終身刑に処せられ、明治23年(1890年)の大日本帝国憲法(旧憲法)公布による大赦により仮出獄し、大正6年(1917年)に病死したと伝えられています。
ちなみに、時代劇などに果し合い(決闘)がしばしば登場しますが、この決闘の場合は事前に決められた同一条件のもと、生命を賭して戦う勝負であり、どちらかが命を落とすことになってもそれはお互い了承済みの上で行われている行為であるとされ、たとえ相手を殺してしまっても殺人罪には問われませんでした、また、決闘で殺されたことを理由としてその仇を討つことは非合法とされ、認められていませんでした。
  しかし、この果し合い(決闘)も明治22年(1889年)12月30日には、法律第34号決闘罪ニ関スル件(決闘罪に関する件)で禁じられました。