仇討についての考察(三)
江戸時代における仇討(3)
(三)三点目の制限は、討手は被害者の目下の者でなければならないということです。これは絶対的にこれと決まっていたという訳ではありませんでしたが、このような慣例になっており、子の仇を親が討ち、弟の仇を兄が討つことは許されなかった事例があり、「弟敵不討作法」という言い方がありました。
仇討の根本的動機として、家・家名の維持ないし回復があります。父や兄が殺されるということは、家の長或いはその直接の後継者を失うことを意味する場合が多く、家にとって重大な脅威になりますが、逆に目下の者が殺されても、家の維持という点からはさしあたり障害は無いということになります。それなのに、父が子の、兄が弟の仇を討つために一命を投げ打っては、家は維持できなくなってしまいます。
(四)四点目は、禁裏御築地内、江戸城郭内、芝・上野両山内をはじめ、穢れを忌避する場所(この他に、大阪城、駿府城、日光山等の徳川家の聖地があります。)においては仇討を憚るべしという点で、これは禁裏及び将軍家を尊んだ精神から出たものでした。「参考」に紹介した浅田兄弟への申渡し書の一点目にも記載されいます。
(五)五点目は、仇討の公許を得た後は、仇討の本懐を遂げるまでは帰参できないという掟がありました。もし、未だ仇討を成就しないうちに仇人が死亡してしまった場合には、確実な証拠を以って申し開きしなければならないということでもあります。
  これは武士が仇討をしようとして、藩主や主人に暇を願うと、藩主や主人からその志を褒めて厚く世話され、下されものなどもあるのが普通でした。さて、出発してから、永い間の懸命な探索にもかかわらず仇の行方が掴み得ない場合、故郷が恋しくなったり、路銀も尽きてしまったりして、討手が心境の変化を来し初志も消えてしまい、仇が死んだと偽って帰参するケースが多かったため、これを防ごうとしたものでしょう。
(六)六点目は、復仇討(またかたきうち)は許されないということがあります。戦国時代の武士気質がかなり色濃く残っていた江戸時代の初期には、家の面目とか一門の恥辱ということを大層重んじました。とにかく一つの仇討ちがありますと、討たれた仇人の親族の立場からみれば今度は討手こそが仇となりますので、今までの討手は仇人の立場になり、それが何回でも繰り返されることになり、子も孫もあらん限り仇討し合っていかなければならないことになります。
  復仇討を禁止しないと怨恨が果てしなく続くだけ、ということで「復仇討」は許されないこととなりました。
(七)七点目は「助太刀」の制限です。まず助太刀については、討手と同様に奉行所へ届け出て、帳面に登録(「御帳付」)しておくことがが必要でした。
  助太刀は、本来は仇討を行う討手が幼少であるとか女子であるとかして、仇を討つことの覚束ない場合、被害者に縁の濃い者が監督旁々自身の仇討ちをも兼ねて同行するものでした。朋友などが交誼上から助太刀することもありました。また、仇が都合よく一人でいるとは限りません。果し合いで日時と場所を決めて立ち合うと仇が助太刀を連れ、返り討ちにしようとすることもありますから、そのような場合に備えて討手にも助太刀が必要ということもあります。
  助太刀は、実際は万一に備えるもので、仇に出会うと助太刀は脇役に回り、討手が危なくならない限り手出しをしないのが礼儀でとされました。助太刀の力を借りて討つことは本来は不名誉なことですから、助太刀の方でもそのことを斟酌しなければならなかったということのようです。また、助太刀は助太刀同士で戦うのが基本とされていました。
③仇討の後
    念願の仇討ち本懐を遂げた場合、直ちに辻番所に自訴する者もあれば、現場の町内の人に向かって町法通りに取計らってくれるように頼み、刀を預ける者もあったようです。事後措置については、場所によっていろいろだったようです。江戸市中では、名主などが奉行所に訴えると、与力・同心・御徒目付などが検使として出役し、立会いのうえで死骸を検査します。討手本人や懸り合いの者を調べ、願済みの仇討ということが明白であればお構いなしということになります。もし手続きの済んでいない仇討でありますと揚屋入りまたは牢屋入りを申し付けられて吟味を受けなければならないこととなります。
江戸市中以外でも、これに準じた取扱いでその藩や代官所の役人が出張って来ます。そして討手が他領の者である場合には、その土地の領主または代官から討手の領主又は代官に討手の身元、事の真偽等を照会してこれが偽りでないことが明らかになれば、幕府へ伺いのうえ引き渡しの手続きをすることになります。
討手の方の領主としては、自分の家来が仇討して首尾よく本懐を遂げたことは大層名誉な事として、先方に交渉して討手を引き取りるのですが、その場合も数名の役人に衣服大小等を持たせて先方に遣わし、晴々しく迎えるのでした。時にはその地の領主から討手を褒め、衣服や大小その他の下され物があることもありました。
  浅田兄弟の仇討ちの場合にも、旧主人・大久保加賀守から、目付、御徒目付をはじめ足軽まで同勢20人ほどが遣わされ、それに大小、麻裃、紋付の帷子をはじめ羽織、帯、襦袢までも持たせて迎え取ったのでした。
  また、水戸家からも、金が千疋、紬縞の単衣、龍紋の小紋羽織、川越平の袴、琥珀の帯その他襦袢から手拭まで下されました。