万助堂

仇討についての考察(三)

 

  江戸時代における仇討(2)

②仇討のルール

    江戸時代は、仇討に一定の枠をはめた「復讐制限時代」に該当すると言っていいでしょう。しかし、法文のうえで仇討を認める条項があったわけでも、仇討に対しての手続きや事後処置を定めた条項があったのでもありません。実際にあった仇討に関する類例を調べるとそこに自ずから浮かび上がってくるルールや手続きらしきものが見えてくるということです。

(一)まず、次のような殺人行為は仇討の対象にならないということです。殺人罪に問われない殺人行為とも言えましょう。

  • (ⅰ)主、親、兄に手打ち、または彼らの命で家来に「上意討ち」にされた場合
        封建制度の下では、主や親、兄には絶対服従が原則です。「下の者が上の者に無条件で従う」ということで成り立っているわけで、もはや戦国時代のように有能な家臣が無能な主に取って代わり主従が交代するということ(下剋上)は許されなくなっています。
        従って、武士には家来への生殺与奪権があり、罪を犯した家来や家族を処罰することは権利として認められていました。主、親など目上の者への仇討ちを認めれば主殺しを容認することになり、封建制度の崩壊につながるからです。
  • (ⅱ)果し合いにより亡くなった場合
        「果し合い」は真剣勝負でどちらかが命を落とすことは了承済みの上で行われるものですから、相手を殺してしまっても殺人罪には問われないこととなっていました。もし、果し合いで亡くなった者の仇討ちをルールに反せずに行いたければ、正々堂々と果し合いを行って討つ以外にない訳です。
  • (ⅲ)刑罰により処刑された場合
        法に基づき評定所や町奉行所など司法機関がどの刑罰にあたり、量刑はどの程度が適当かを判定しているわけですから、それが例えば「乱心」ということで軽微な刑罰で済ませられてしまい、被殺者の親族に不満があったとしても、当該殺人者に対する仇討は認められません。
  • (ⅳ)敵の家来・奉公人になって討つのは禁止
        仇に近づく目的で仇の家来とか奉公人になって機会を窺い、仇を討つというのはあるまじきこととされていました。仇討ち目的であれ、一日でも主従関係を結べば仇でも主になるわけであり、主殺しを認めてしまえば封建制度の根幹に関わるだけに認められないということです。
  • (ⅴ)戦場での殺害の場合
        戦場は互いの主のため命懸けで戦っているため、たとえ一騎打ちなど仇がわかっている場合でも仇討は認められませんでした。これは現代でも同じことで、戦場での敵殺害行為の違法性を追求されることはありません。戦勝国といえども、著しく人道に反した場合などのような特殊なケースで以外には、味方を殺害した個々の敵兵を処刑することはありません。「主」が「国家」に置き換わっただけで、法理としては同じです。
  • (ⅵ)職務上必要なケース
        捕物で容疑者が激しく抵抗し、捕縛に拘れば多くの死傷者が出かねないケースではやむなく斬り殺すことが行われました。辻斬りなどに襲われて、自身と主や親、友人などを守るために曲者を殺すことや、城内とか屋敷内に入り込んだ不審者を警護の武士が斬り捨てることもあります。このように行為は職務として行ったことであり、殺人罪には問われませんから、仇討の対象にはなりませんでした。

(二)次に、仇討をなすには「公許」を得ることが必要でした。江戸市中では町奉行、京都では所司代に願い出る、地方では領主又は代官に願い出、領主又は代官から幕府に届け出るのです。(仇人の大方は領地外へ出奔して姿を隠してしまいますから、仇討をしようとする者は仇を見付けたが最後、何時如何なる所で仇討を始めてその土地を騒がすことになるかも分からないので、予め幕府の許可を受けておく必要があったのです。)

  無届けの仇討の場合には、一旦、揚屋(「あがりや」と読み、江戸の伝馬町牢屋敷内にあった特別の牢房のことで、諸藩の武士は身分を問わず、一律に揚屋に収容されることになっていました。従って、歴史的に著名な人物、例えば、蛮社の獄の渡辺崋山、安政の大獄の吉田松陰などは揚屋に収容されました。)入り又は牢舎を申し付けられて吟味を受けなければなりません。確かに仇討であるということが証明されれば無罪放免になりました。


参考までに、浅田兄弟が小田原藩から仇討の承諾を得た際の申渡書を記載しておきます。

<文政三年八月廿一日大久保加賀守殿より奉行所江届之寫>
      大久保加賀守家来
          浅田只助養子
          浅田鉄蔵
                当辰21歳
          同人実子
           同 門次郎
                当辰12歳

  右之者親浅田只助、其外之者ともへ、去々寅年七月傍輩成瀧萬助至乱心、手疵為負、只助儀者深手にて翌日相果、萬助儀者於其場所捕押、一件吟味申付候処、全乱心に相違無之、猶吟味中入牢申付置候処、当春二月中牢抜致し候に付、尋申付候得共、今以行方不相知候、然処牢抜致し候上者、本心に立戻候儀と相察し、領分は勿論、御府内並何国迄も萬助行方相尋、見掛次第親之敵討取申度段、右之者共願出候に付、承届、見懸次第討留候上は、其所之役人へ相断可申渡候、御帳へ被附置候様致度、此段以使者申上候。
        大久保加賀守使者
            志賀弥平次
    八月
  右之趣、文政三年庚辰年八月廿一日公儀御帳面に留候。

<文政三年八月廿四日、浅田鉄蔵、同門次郎江大久保家にて申渡之書付>
      向井弾右衛門組
          浅田 鉄蔵

    養父只助敵成瀧萬助行方相尋討果度、依之御暇願出候に付、願之通申付候、勝手次第可致出立候、首尾能討果候はば、其所之役人え始末相届、掟之通取斗候上は帰参可被仰付候間、江戸御屋敷成共、小田原表へ成共、向寄え早速可相届候、家内之者共へは御養扶持三人分被下置候間、致安堵、可遂本望候、且為御心附金拾両被下置候。
  一 江戸御曲輪内、両山などは可致遠慮、其外右に准じ候場所柄、憚候て可然事。
  一 萬助病死之趣急度相分り候はば、慥成事証拠を以立戻り可申事。
  家内之者共、是迄之通御長屋御入用有之候迄は、御貸被成候、尤親類共方え罷越之儀は勝手次第可致候。
  右之趣於頭之宅申渡之。

      伊田茂左衛門組
          浅田 門次郎
  申渡心附金等右同断

<辰八月廿五日、於小田原御勘定所  用人千賀八右衛門申渡書>
  今般親之敵討相願候ニ付、昨夕於頭宅申聞候通、父之仇ニハ倶ニ天ヲ不戴之理ニテ、左モ可有、之儀ト尤至極之心底、入御聴候処、奇特之御沙汰モ有之、公儀於御奉行所モ、畢竟御旧家之御家来者、格別之儀ト御沙汰モ宣候ニ付、鉄蔵之儀ハ養子之身分、門次郎儀ハ実子ニテ、右体之大望願出候心底奇特之儀ニ付、首尾能大望相達シ候上ハ、彌其方共孝道モ相立、其上格別之御沙汰ニモ可及候、万一未練之働於有之者、一己之恥辱ノミニ無之、御上之御名ヲモ穢候事ニ付、随分勇気ヲ励シ、身分堅固ニ相慎イサキヨク本望相達シ、目出度帰参候様、此段申聞ル。