(6)ラムサール条約湿地への登録(一)
ラムサール条約について
涸沼を「ラムサール条約湿地」へ登録することを目指した運動が進められてきました。平成26年8月に沿岸の大洗町、茨城町、鉾田市と茨城県で「涸沼ラムサール条約登録推進協議会」(事務局は茨城県生活環境部環境政策課に置かれています。)をつくり、関係方面へ働き掛けてきました。
その成果が、早速出ました。先ず、環境省が平成27年(2015)4月22日に、ラムサール条約第12回締約国会議(6月1日~9日)にあわせて、涸沼をラムサール条約登録湿地に推薦すると、中央環境審議会野生生物小委員会に報告しました。
そして、条約事務局が置かれているスイスの現地時間5月28日(木)付でラムサール条約湿地登録簿に掲載されました。次いで、第12回締約国会議を開催中のウルグァイで、6月3日(水)に登録認定証が授与されました。
「ラムサール条約」というのは、この国際条約が作成された地であるイランの都市ラムサール(カスピ海沿岸にあります。)にちなむ通称で、その正式題名は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat)といい、1971年2月2日に制定され、1975年12月21日に発効しました。
(convention=協定、wetlands=湿地、waterfowl=水鳥・特にカモ類、habitat=(動植物の)生息地)
湿原(日本の例で言えば「釧路湿原」や「尾瀬」)、沼沢地(同じく「琵琶湖」や「宍道湖」)、干潟(同じく「谷津干潟」や「慶良間諸島海域」)等の湿地は、多様な生物を育み、特に水鳥の生息地として非常に重要なのですが、湿地は干拓や埋め立て等の開発の対象になりやすく破壊されやすいという宿命にあります。
湿地の破壊をくい止め、水鳥のほか魚類や昆虫、植物など多様な生物を育む生態環境を維持する必要性が認識されるようになってきました。しかし、湿地には国境をまたぐものもあり、また、水鳥の多くは国境に関係なく渡りをすることから、国際的に連携した取組が必要です。
そこで、水鳥を食物連鎖の頂点とする湿地の生態系を守る目的で、国際会議がイランの都市ラムサールで開催され、合意されたのがラムサール条約なのです。
ラムサール条約の「湿地」とは
ラムサール条約における「湿地」とは、「天然のものであるか人工のものであるか、永続的なものであるか一時的なものであるかを問わず、更には水が滞っているか流れているか、淡水であるか汽水であるか鹹水(海水)であるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地又は水域をいい、低潮時における水深が6メートルを超えない海域を含む。」(条約第1条の定義)をいいます。
ラムサール条約締約国は、これらの「湿地」のうちから、水鳥の生息にとって「国際的に重要な湿地」を指定し、指定された湿地は「国際的に重要な湿地に係る登録簿」(ラムサール・リスト)に記載してもらいます。
日本における最初の登録湿地は「釧路湿原」で、その後現在までに46か所が登録されており、湿地面積では137,968ヘクタールとなっています。条約の全加盟国中、登録数の多さは11番目、アジア地域では1番です。(2015年2月現在、締約国数168か国、登録湿地数2,186ヶ所、登録湿地の総面積は208,449,277ヘクタールとなっています。)
では、国際的に重要な湿地を指定するための基準は何でしょうか?
ラムサール条約締約国会議では、ラムサール条約の規定を推進・実施するため、湿地の国際的重要性を確認する基準(「国際的に重要なWetlands(湿地帯)を特定する基準」)を作成しています。
基準グループA | 代表的、希少又は固有な湿地タイプを含む湿地 | |
基準1 | 各生物地理区(世界の生物相を大まかに分ける地図)内で、代表的、希少又は固有な湿地タイプを含む湿地 | |
基準グループB | 生物多様性の保全のために国際的に重要な湿地 | |
基準2 | 国際的に絶滅のおそれのある種又は消失の危機に瀕している生物群集を支える上で重要だと考えられる湿地 | |
基準3 | 各生物地理区の生物多様性を維持するのに重要と考えられる湿地 | |
基準4 | 生活環境の重要な段階で動植物を支えている湿地 | |
基準5 | 定期的に2万羽以上の水鳥を支える湿地 | |
基準6 | 水鳥の種または亜種の個体数の1%を定期的に支えている湿地 | |
基準7 | 固有な魚介類(甲殻類、軟体類等を含む)の亜種、種又は科の相当な割合を支える湿地 | |
基準8 | 魚介類(甲殻類、軟体類等を含む)の重要な餌場であり、又は産卵場、稚魚の成育場である湿地 | |
基準9 | 鳥類以外の湿地に依存する動物の種又は亜種の個体群で、その個体数の1%以上を定期的に支える湿地 |
日本における湿地選定基準
日本におけるラムサール条約湿地の要件は、① 国際的に重要な湿地であること(=ラムサール条約で示された基準に該当していること)、② 国の法律(自然公園法、鳥獣保護法など)により、将来にわたり自然環境の保全が図られていること、③ 地元自治体等から登録への賛意がえられていること、とされています。
現にラムサール条約湿地に指定されている我が国の湿地の大部分は、鳥獣保護法による「国指定鳥獣保護区特別保護区」ないしは、自然公園法による「特別地域」又は「特別保護地域」に指定されており、これらの保護区(地域)制度により当該湿地が保護され、各種規制が行われる形となっています。
(ラムサール条約が公式に要請しているのはこのうち①の条件だけで、②と③はいわば日本独自の条件ということになります。例えば海外では②に関して、地方自治体の条例等による保護区の場合があったり、個人所有の私有地でも指定されることがあります。③に関しては、各国いろいろなやり方で合意形成や確認が行われているようです。)
平成11年(1999)5月に開催されたラムサール条約第7回締約国会議において登録湿地の倍増を目指す決議がなされました。
こうした湿地保全の国際的気運の高まりを受けて、日本では、環境省が平成13年(2001)に、専門家の意見を踏まえて、生物の生息地として規模の大きな湿地や希少種が生息する湿原、河川、湖沼、干潟、藻場、マングローブ林、サンゴ礁など、生物多様性保全の観点から重要な湿地を500ヶ所選定しています。
さらに平成22年度に、それらの中からラムサール条約湿地の国際基準を満たすと認められる湿地を「潜在候補地」として選定する作業を行いました。その結果172ヶ所の潜在候補地が選定され、これらのうち、地元自治体等から登録への賛意が得られ、鳥獣保護法や自然公園法等の国内法による保護担保措置が整ったものから、登録を進めていくことにしています。
重要湿地の選定基準
- 基準1= 湿原・塩性湿地、河川・湖沼、干潟・マングローブ林、藻場、サンゴ礁のうち、生物
の生育・生息地として典型的または相当の規模の面積を有している場合 - 基準2= 希少種、固有種等が生育・生息している場合
- 基準3= 多様な生物相を有している場合
- 基準4= 特定の種の個体群のうち、相当数の割合の個体数が生息する場合
- 基準5= 生物の生活史の中で不可欠な地域(採餌場、産卵場等)である場合